退職(資格を喪失)した後は
退職等により健康保険組合の資格を失った後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
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- 退職(資格喪失)後はすぐに保険証を事業主に返納してください。
- 一定の条件を満たしていれば、引き続き当健保組合に加入できるしくみがあります。
- 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。
被保険者の資格を失ったときは、5日以内に保険証を返納してください。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職(資格喪失)後に加入する医療保険
退職(資格喪失)後 |
再就職 するとき |
1 再就職先が加入している医療保険の被保険者になる |
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再就職 しないとき |
2 当健保組合の任意継続被保険者になる |
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3 国民健康保険に加入する |
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4 配偶者や子どもの被扶養者になる |
引き続き当健保組合に加入する場合
一定の条件を満たしていれば、退職(資格喪失)後に継続して当健保組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
任意継続被保険者となれる人
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職等により健康保険の被保険者資格を失った方
- 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
- 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること
任意継続被保険者でいられる期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
負担する保険料
被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。毎月10日までに自分で保険料を納付します。
保険料の支払方法
「健康保険任意継続被保険者資格取得届」を受付後、資格取得月(退職日の翌日または、労働条件が健康保険の適用条件を満たさなくなった日が属する月)にご自宅に納付書を送付いたします。納付書に記載の納付期限までにお支払いください。
毎月払いを選択される方は、上記取得届と同時に「預金口座振替依頼書」を提出してください。
なお、納付書の送付は、会社から資格喪失書類が到着してからとなりますので、日数がかかることもあります。
・お支払方法
2種類より選択できます。
毎月払い | 前納払い | |
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支払方法 | 毎月26日(口座振替限定)
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健康保険組合から届く案内に従い、お支払い |
注意事項 |
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標準報酬月額
保険料計算の基礎となる標準報酬は、資格喪失時の標準報酬月額か、前年9月末日現在の当健保組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、いずれか低い額に決められます。(標準報酬月額の平均額は、毎年4月1日に改定)
保険給付の内容
出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
※一定条件に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給される場合があります。
任意継続被保険者の資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、任意継続被保険者の資格を失います。
- 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
- 再就職して、他の健康保険等の被保険者となったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
資格の喪失と手続き
喪失理由 | 保険料 | 手続き(送付書類) |
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期間満了(2年) |
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再就職 | 再就職先での資格取得月以降の保険料は還付いたします |
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死亡 | 死亡日の翌日が含まれる月以降の保険料は還付いたします |
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保険料未納 |
保険料の還付はいたしません ※10日(休日の場合は翌営業日)までに入金がない場合、資格喪失となりますので、口座振替利用者で、利用口座の残高不足により引落日(毎月26日)に保険料が引き落とされなかった場合は、至急健保組合へ連絡してください |
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- ※資格喪失後、必ず保険証の返却をお願いいたします。
- ※資格喪失後の医療費が誤ってセディナ健保組合に請求された場合、ご本人へ医療費の返還請求を行います。通院中の医療機関がある場合、当健保組合へ請求しないように正しい手続きを行ってください。
保険料還付について
国民健康保険へ切替、または家族の扶養に入る場合、支払い済みの保険料の返金は原則できません。しかし、一定条件のもと、返金する場合がございますので、至急健保へご連絡ください。
退職(資格喪失)後も給付を受けられる場合があります
資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。
ただし、この場合、付加給付は支給されません。
退職(資格喪失)したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)
支給の条件 | 被保険者であった人が下記の条件にすべて該当する場合
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支給される期間 |
傷病手当金の支給開始日から最長1年6ヵ月間
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- 参考リンク
支給の条件 | 被保険者であった人が下記の条件にすべて該当する場合
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支給される期間 | 出産手当金の受給期間満了(産後56日)まで |
- 参考リンク
支給の条件 | 被保険者であった人が下記の条件にすべて該当する場合
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- 参考リンク
支給の条件 | 被保険者であった人の死亡が下記のいずれかに該当する場合
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- 参考リンク